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  • 主な専門分野
  • 不動産(借地管理等も)
  • 相続
  • 経営者様等の不安解消
  • ストーカー撃退

法律Q&A

Q 神社の神職をしています。借地の管理が古めかしく、管理の手間がかかります。法律事務所にお委せすると安心なのですが。
A 当事務所では、コンピューターによって、賃貸借契約の更新、借地権譲渡承諾、建て替え承諾、相続手続などの管理を行っています。
   
Q お寺の住職です。借地が沢山ありますが、管理に十分手が回りません。なんとかなるでしょうか?
A 当事務所では、20年にわたり、多くの借地管理をしてきました。 多くのノウハウの蓄積がありますので、おまかせください。
   
Q 離婚
夫との離婚を考えています。原因は、夫の浮気です。夫は浮気を認めません。
離婚の手続について教えてください。
A 離婚制度には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
夫婦が話し合って離婚(協議離婚)できない場合には、調停をすることになります。いきなり離婚の訴えを提起することはできません。また、夫婦間の合意で離婚する場合には必要ありませんが、裁判離婚の場合には、離婚原因が必要です。
離婚に際しては、子どもの親権、養育費、財産分与など、様々なことを決めなければなりません。
   
Q 相続
父が突然亡くなりました。父には土地建物以外の財産はないようですが、これから何をすればよいのか教えてください。
A まず、誰が相続人であるかを確定する必要があります。財産を分けた後で、他に相続権を有する人がいることが判明した場合には、遺産分割をやり直す必要が出る等、紛争の原因となりかねません。
また、相続の対象となる財産が他にないのかを調査する必要があります。
お父さんが遺言書を残していないかも確認しなければなりません。
   
Q 遺言書
私が亡くなった後、家族の間で争いが起こらないようにするため、遺言書を残したいのですが、どうしたらよいのかわかりません。
A 遺言書は、自分で作ることもできます(自筆証書遺言)。ただし、必要な要件を欠いて法的な効力が認められない危険や遺言書を紛失したりする危険があります。
財産が多い場合や相続人の数が多い場合など、紛争が起こりそうな場合には、遺言書が確実に執行されるように、公証人に遺言書を作成、保管してもらうことができます(公正証書遺言)。
   
Q 借地・借家
突然、大家さんから契約期間が満了したので、部屋を明け渡すように言われました。この場合、部屋を明け渡して引っ越さなければいけませんか。
A あなたと大家さんとの契約が定期借家契約であれば、原則として期間満了により部屋を明け渡さなければいけません。定期借家契約でない場合には、賃貸人に正当事由がなければ明け渡す必要はありません。
   
Q 債権回収
友達にお金を貸したのですが、何度請求しても返してくれません。
どうしたらお金を取り戻すことができるでしょうか。
A 何度請求しても返してくれないのですから、弁護士や裁判所を介さなければ、回収できないでしょう。
   
Q ペット
私が飼っている犬が子どもたちに怪我をさせられてしまったのですが、治療費を請求することはできますか。
A 子どもの年齢等によっては、加害者である子どもに請求することはできません。しかし、その場合でも、加害者である子どもの親等に請求することができる場合があります。
子どもが責任を負う場合であっても、親等に対し請求することができる場合もあります。
   
Q 近隣紛争
これまで何年間も自由に近くの私道を通行してきましたが、注意されることはありませんでした。しかし、最近になって、突然、所有者から通行するなと言われました。通行することはできないのでしょうか。
A 所有者との間で通行してもよいという約束がある場合や、あなたの土地が他人の土地に囲まれていて公道に通じていない土地(袋地)であれば、通行はできます。しかし、約束もなく、袋地でもない場合には、基本的に通行することは困難です。
   
Q 相続
遺産の分け方について、兄弟の間で話し合いが膠着しています。どうしたらよいでしょうか。
A 裁判所での、遺産分割調停で話し合いをすることになります。中立の立場の調停委員が間に入って話し合いをすすめるので、しこりをあまり残さず解決できます。弁護士が代理人となって裁判所へ行きますので、ご多忙な場合は、必ずしも御本人の出頭は必要とはされません。
   

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