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初回相談料

初回の法律相談料は、10分3000円、20分6000円、30分9000円(消費税込)となっております。

弁護士報酬

2004年4月1日から弁護士会の定めた弁護士報酬標準規定が廃止されましたので、報酬については各弁護士に委ねられることになりました。その結果、今後、弁護士報酬について様々なヴァリエーションが生まれてくることが考えられています。ここでは、従来の用語にしたがった弁護士報酬について説明します。

弁護士費用の種類としては、着手金、中間金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、書面よる鑑定料、(実費)などがあります。事件の内容(専門的な知見の要否、外国語の必要性、難易度の違いなど)によって、必要となる金額は異なります。

ここでは、弁護士報酬の種類について、一般的な説明をさせていただきます。

着手金 着手金は、弁護士に事件の依頼をした段階で支払うものです。事件の結果によって返還されるものではなく、また、報酬金の内金でも、いわゆる手付金でもありません。
報酬金 報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。一部成功の場合は、その度合いに応じて支払われるものです。
もっとも、裁判で当方の言い分が全面的に否定されてしまった場合には支払う必要はなくなります。
日当 出張が必要な事件については、交通費、宿泊費、日当が必要になります。
手数料 手数料は、当事者間に争いのないケースでの事務的手続を依頼する場合の費用です。たとえば、会社設立事務などです。
法律相談料 法律相談料は、法律相談の費用です。
顧問料 顧問契約に基づき、継続的に支払われる一定の費用です。
書面による鑑定料
(意見書作成料)
書面による法律上の判断または意見の表明の対価です。
その他 その他、タイムチャージという方式があります。
各弁護士が、その事件処理に要した時間を記録し、月単位などで精算して支払われるという弁護士費用です。
たとえば、10分あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を弁護士報酬とするものです。また、中間金というものもあります。
実費 実費は、事件処理のため現実に支払われる出費です。したがって、厳密にいえば、弁護士報酬の種類ではありませんが、弁護士に依頼するにあたっては考慮に入れておく必要があります。
たとえば、訴訟を提起する場合に裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録などの謄写費用、事件の種類によっては鑑定費用などがかかることがあります。また、保全処分には担保金が必要になることがあります。

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