(画像は本文とは無関係です)
2001年5月10日 事務局長 千田章夫
私共は、とりわけ(1)法務局に提出する書類(供託書、登記関係の書類等)、(2)実印を頂く書類(契約書等)につきましては取扱について慎重を期しています。
(1)につきましては、印影が鮮明でないと押印の仕直しを求められますし、供託の払渡手続の際に同じ印影でなければ手続きをすることができなくなります。
過去に供託の際に押印した印影がいつもとどこか違うと感じ、確認してみると印影に線が1本増えていました。
不思議に思い印鑑を確認してみると折れたシャープペンの芯が溝に挟まっており、それが印影に線を増やす原因となっていました。
その場で印鑑をブラッシングし、押印を仕直し、事なきを得ました。このような経験から押印の際には、印鑑、印影を十分確認するようにしています。
(2)につきましては、押印の前に印影を印鑑証明書と必ず照合させて頂いております(印影に印鑑証明書を重ねて残像を利用して確認をする方法によります。)。印鑑証明書がコピーの場合には微妙に寸法がずれている場合がありますので注意が必要です。
契約書にいきなり押印される方もいらっしゃいますが、通常、別紙に押印して頂き上記方法により照合した上で、原紙への押印をお願いしています。大げさかもしれませんが、別紙の印影についてもお客様の目の前で印影を裁断させて頂いて、再利用が不可の状態にしています。
また、印鑑証明書につきましても余白に「○○契約書締結の為に使用」等の加筆をお願いした上でお預かりしています。
「随分細かいことをするのですね。」とのお声も頂きますが、それだけ重要な書類をお預かりさせて頂く旨説明させて頂いています。
このように「はんこ」を押すだけのことですが、色々なことに注意を払い時間をかけています。
実印に限らず、いらぬトラブルに巻き込まれないためにも、押印をする際には十分慎重に望んで頂ければと思い、当事務所での印影等の取扱につきご説明させて頂きました。

Copyright © 2001 akio chida , all rights reserved.