弁護士永島賢也 2001年9月7日

・東京高裁平成9年4月24日
後遺症による逸失利益につき、一審の9年間のライプニッツ係数7.108を乗じた点を改め、本件事故時から平均余命のほぼ2分の1の歳に達するまでの10年間のライプニッツ係数7.7217より
本件事故時から症状固定時までの2年間のライプニッツ係数1.8594を控除した5.8623を乗ずるとしています。また、将来の治療費についても同様です。

・横浜地裁平成7年2月28日
後遺障害による逸失利益につき、事故時から労働能力低下期間の終期までを原告の年齢によって計算した6年の係数5.0756から
事故時から症状固定時までを同様に計算した3年の係数2.7232を差し引いた係数によって、算定しています。

・名古屋地裁平成11年4月23日
本件事故時に換算した症状固定時から労働能力喪失期間5年間の新ホフマン係数(本件事故時から右の期間満了まで8年間の新ホフマン係数6.5886から
本件事故時から症状固定時まで3年間の新ホフマン係数2.7310を控除した3.8576)とするとしています。

・大阪地裁平成11年4月26日
「右基礎収入に労働能力喪失率27パーセント及び右9年間及び
事故時から症状固定時までの5年間の年5分の割合による中間利息を新ホフマン方式によって控除し、原告の後遺障害逸失利益の事故時における現価を算出する」としています。

・名古屋地裁平成11年4月28日
「新ホフマン係数7.638(8.590(11年の係数)−0.952(1年の係数)を用いて原告の逸失利益の
本件事故当時の現価を求める」としています。