米川耕一法律事務所
和解は紛争解決の王道
 和解は紛争解決の王道  106号 
 2004年6月8日 代表弁護士 米川 耕一

1.今回(106号)は、「和解は紛争解決の王道」です。


 紛争を処理するとき、相手をやり込める方針をとるか、和解を目指すかは、弁護士各人によって考え方が異なりますが、私は基本的には和解を目指すべきであると考えています。


2.かつて私が示談交渉で相手方代理人からコーヒーを投げつけられたことがありますが、その代理人はそのことを私に謝罪し、しばらく経って円満に示談で解決しました。


 その時にその人から「先生有り難うございました。これで恨みを残さずにすみました。」と言われたことが私の心にしみ渡りました。


3.強圧的に事件を解決すると「恨み」を相手方から持たれることが多く、その結果、健康などの面で悪しき影響を受けてしまうと私は考えています。また、ストーカーなども強圧的処理ばかりでは犯人が刑務所から出てきたらどうなるのだろうかと不安な日々を送らなければならなくなってしまいます。


4.ただし、例外的に和解をすべきでない場合もあります。


 (例外1)相手が強権的解決に慣れている場合
競売物件の不法占拠など、相手方が「ダメ元」の考えで行動しているときです。


 (例外2)強権的に解決してあげた方が、相手も喜ぶ場合、優柔不断な相手の場合は、強権的解決で相手も心の底では喜び、その結果、恨みを買わないからです。


 (例外3)和解が相手を甘やかす結果になる場合
 いったん和解すると、また、譲歩を迫ってくる相手には和解は媚薬となります。


5.キリストも和解を強く勧めていますが、神殿の前の露店をひっくり返すなど、実力行使もしているのです。臨機応変な心の柔軟さも大切です。

                          以 上

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