商標って何?

 商標って何?
  
弁護士 永島賢也 2004年12月16日
「商標」の定義については、商標法2条1項に定められています。

それによると、「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合 又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるもの、

 すなわち、

 1) 「業として」商品を生産し、証明し、又は、譲渡する者がその商 品について使用するもの、
 2) 「業として」役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの(サービスの場合)、

です。

 つまり、「標章」が、業として商品を生産したりする者によってその商品に使用されると、「商標」となると解釈することができます。

 ただ、そうすると、商標が付してある商品が、転々流通して、最終的な消費者の手もとに渡ると、その瞬間から商標でなくなるということになりそうです。 「業として」とはいえなくなるからです。実際、このように解釈する特許庁の方もいらっしゃるようです。

 もっとも、このような解釈は、同法2条1項の定義から「業として」を削除しようとする立法論とのかねあいで論じられているようです。

 また、個人輸入行為を阻止したいとの要望との関係でも論じられています。例えば、個人輸入を法改正のターゲットにするためには、商標の定義規定にも手を入れておく必要 がある、などです。

 さらに、進んで、個人所持についてまで商標法的に対応したいという要請もあるようです。

以 上
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