財産分与

 できるだけ多くの財産分与を得るには
財産分与の対象の把握
  
弁護士 小出剛司 2005年1月11日
協議離婚であれ、裁判上の離婚であれ、夫婦が離婚する多くの場合、財産分与(民法第768条、771条)が問題になります。
通常は、妻の側から夫に対して、財産の約半分を分与せよという主張がなされることが多いでしょう。


では、財産分与の対象となる財産はどのように決められるのでしょうか。


 法律的には、婚姻中に得た財産のうちの共有財産(ごく大雑把に言えば、婚姻前から一方が有していた財産や遺産など夫婦の一方のみが有する財産を除いたものです。)が分与の対象となる財産になります。具体的には銀行や郵便局に対する預金、土地や家などの不動産、株、自動車などが分与の対象になることが多いでしょう。


 しかし、多くの場合(特に夫が妻の知らない預金口座を作っている場合など)、妻の立場から夫が管理する財産の全てを把握することは困難ですし、夫が正直に自分が管理している財産の全てを明かにするとも限りません。


 裁判でも、客観的な証拠がない以上、「夫にはこれこれの財産があるはずだから、そのあるはずの財産の半分を分与せよ」との認定がなされることは極めて希です。


 この場合、相手に財産を隠されていると感じることがあれば、離婚調停や離婚裁判が始まる前に、相手の管理する預金通帳の一部や相手に対する郵便物(株の配当金の通知などが典型例です。)をコピーするなり、その情報をメモするなどしておくとよいでしょう。

 また、相手の月々のお給料の額はきちんと把握しておくべきです。離婚前の夫婦では相手に興味が無くなっている為か、案外相手の月給額を正確に把握している人が少ないものです。相手の月給額と家族に渡している生活費の額とを比較することが、相手の財産隠しを発見する1つのきっかけとなることもあります。


 例えば、通帳そのもののコピーが無くても、銀行名と口座番号などが判っていれば、その情報を頼りに現在の相手方の財産状況の一部を明らかにできたりもします。預金通帳1冊出てきただけでも、例えば相手の月給額と比較して臨時ボーナスが出たことが明かになったり、その通帳に記載してあるお金の動きを追うことで、他の預金口座の存在が明らかになったりするなど、他の財産の存在が疑われる多くの情報が手に入る場合があります。


 但し、相手が開封する前の相手宛の郵便物などを勝手に開封したり隠してしまったりすることは、信書開封罪(刑法133条)や信書隠匿罪(刑法263条)に問われる危険もありますので、十分注意して下さい。



以 上
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